遺言書が見つかったら?
人が亡くなったら、まずは、「遺言書があるか?ないか?」を確認して
みて下さい。
「自筆証書遺言」が見つかったら?
家庭裁判所での検認を受けなければなりません。
仮に、勝手に開封してしまっても「遺言書の効力」に影響はありませんが、
開封した人は5万円以下の過料に処されることもありますので、注意して下さい。
「公正証書遺言」が見つかったら?
家庭裁判所の検認は必要ありません。
それに、「公正証書遺言」は「公証役場」にも保管されていますので、
安心です。
ですので、「相続人を確定」させたり、「財産調査」などを行えます。
「秘密証書遺言」が見つかったら?
「自筆証書遺言」と同様に、家庭裁判所の検認が必要です。
つい遺言書を開封してしまったら?
遺言書(公正証書遺言は除く)を見つけて、ついまちがって開封してしまった
場合には、そのときの事情などを、家庭裁判所に申述し、検認を受けて下さい。
なお、開封してしまった遺言書が、自分にとって不利な内容であったからと
いって「隠匿・破棄・変造」した場合には、「相続欠格事由」に当たります。
仮に「相続欠格」になってしまうと、「相続権がなくなる」こともありますので
注意して下さい。
家庭裁判所の検認手続き
家庭裁判所での検認手続きは、遺言書の内容を「偽造・変造されないため」に、
「家庭裁判所が証拠を残す手続き」です。
こんな風に、あくまで「証拠保全、偽造・変造の防止」の手続きですので、
検認の手続きを経てから開封したとしても、その遺言書自体が「無効な遺言書」であれば、「遺言書としての効力を有さないこと」もありえます。
ですが、その内容が有効か無効かに関わらず、開封前には必ず行わなければなりません。
検認の申立人
検認の申立てをする人は「遺言書を発見した人」or「遺言書を保管している人」です。
つまり、「相続人」や「親族」以外でもできるということです。
検認の申立てに必要な費用
・遺言書一通につき「収入印紙800円分」
・連絡用の郵便切手代
検認の申立てに必要となる書類
・申立書
・「相続人」すべての戸籍謄本
・故人の「出生から死亡まで」すべての戸籍