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遺言書が見つかったら?


人が亡くなったら、まずは、「遺言書があるか?ないか?」を確認して
みて下さい。

 

「自筆証書遺言」が見つかったら?

家庭裁判所での検認を受けなければなりません。
仮に、勝手に開封してしまっても「遺言書の効力」に影響はありませんが、
開封した人は5万円以下の過料に処されることもありますので、注意して下さい。

 

「公正証書遺言」が見つかったら?

 家庭裁判所の検認は必要ありません。
それに、「公正証書遺言」は「公証役場」にも保管されていますので、
安心です。

ですので、「相続人を確定」させたり、「財産調査」などを行えます。

 

「秘密証書遺言」が見つかったら?

「自筆証書遺言」と同様に、家庭裁判所の検認が必要です。

 

つい遺言書を開封してしまったら?

遺言書(公正証書遺言は除く)を見つけて、ついまちがって開封してしまった
場合には、そのときの事情などを、家庭裁判所に申述し、検認を受けて下さい。

 

なお、開封してしまった遺言書が、自分にとって不利な内容であったからと
いって「隠匿・破棄・変造」した場合には、「相続欠格事由」に当たります。


仮に「相続欠格」になってしまうと、「相続権がなくなる」こともありますので
注意して下さい。



 

家庭裁判所の検認手続き

家庭裁判所での検認手続きは、遺言書の内容を「偽造・変造されないため」に、
「家庭裁判所が証拠を残す手続き」
です。

 

こんな風に、あくまで「証拠保全、偽造・変造の防止」の手続きですので、
検認の手続きを経てから開封したとしても、
その遺言書自体が「無効な遺言書」であれば、「遺言書としての効力を有さないこと」もありえます。

 

ですが、その内容が有効か無効かに関わらず、開封前には必ず行わなければなりません。

 

検認の申立人

検認の申立てをする人は「遺言書を発見した人」or「遺言書を保管している人」です。
つまり、「相続人」や「親族」以外でもできるということです。

 

検認の申立てに必要な費用

・遺言書一通につき「収入印紙800円分」

・連絡用の郵便切手代


検認の申立てに必要となる書類

・申立書

・「相続人」すべての戸籍謄本

・故人の「出生から死亡まで」すべての戸籍


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