遺言書作成
遺言書には、いろいろな種類があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
弊所では、上記の遺言書作成をサポートさせて頂きます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で書く遺言書です。
全文・日付・署名の全てを自筆で書き、手軽に作成でき費用もほとんどかからず、
内容も秘密にしたまま作成する事ができます。
本文とは別に「財産目録」を作成する場合は「目録」も自筆で書かなければなりません。
形式が定められているため不備があった場合は遺言書が無効になってしまう場合が
あります。
メリット
・遺言の内容・存在を秘密にすることができる
・作成費用が不要
・証人の立ち合いが不要
デメリット
・字の書けない人は利用できない
・形式等に不備があった場合は無効になるおそれがある
・家庭裁判所の検認手続きが必要となる
・偽造・変造・紛失・盗難などのおそれがある
公正証書遺言
公正証書遺言とは、証人2名の立ち合いのもと、公証人が関与して作成する遺言書です。
費用はかかりますが、紛失等のリスクや形式不備で無効になることもなく
最も安心・安全な遺言書の形式といえます。
メリット
・形式不備で無効になることがない
・家庭裁判所の検認手続きが不要になる
・偽造・変造・紛失・盗難などのリスクがない
デメリット
・手間と費用がかかる
・内容が秘密にならない
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言を作成し、封印したものを
「公証人および2名以上の証人」の前に提出し遺言書の存在を証明することを
目的とするものです。
手間や費用がかかるためほとんど利用されていないのが現状です。
公証人への手数料
目 的 価 格 | 公証人手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 1万1,000円 |
1000万円まで | 1万7,000円 |
3000万円まで | 2万3,000円 |
5000万円まで | 2万9,000円 |
1億円まで | 4万3,000円 |
総額1億円未満 の遺言加算 |
上記に1万1,000円加算 |
1億円超え 超過額5000万円ごとの加算 | |
3億円まで | 1万3,000円 |
10億円まで | 1万1,000円 |
10億円超 | 8,000円 |
病院などへ公証人に出張してもらう場合
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料 金 |
日 当 |
2万円 |
4時間以内 | 1万円 |
交通費 | 実 費 |
手数料の割増 | 5割加算 |
祭祀主宰者の指定 | 1万1,000円 |