代襲相続って?
「代襲相続」とは、本来、相続人になるはずだった人が相続開始前に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人になるという制度です。
代襲は、「子」が既に亡くなっている場合の他には、相続人であった者が
「相続欠格」や「相続廃除」によって「相続権を失った」場合にも
代襲相続します。
左記の場合には、
・「配偶者」は1/2
・「子」は1/2を人数で割るので
1/2×1/2=1/4
なので、長男は1/4となります。
・次男は既に亡くなっていますので、
次男の「子(故人から見れば孫)」が
代襲相続します。
やはり、人数で割るので、
1/4×1/2=1/8
・・・という相続分となります。