相続放棄って?
相続が開始(例:親が死亡)しますと、被相続人(故人)の「プラスの財産」も「マイナスの財産」も一切の権利・義務を引き継ぎます。
こうして被相続人(故人)の死亡により、いったん相続は発生しますが、
もしも、被相続人(故人)に莫大な借金があった場合には、
その法定相続人(配偶者や子等)が必ず背負わなければならないとなると、
残された家族の生活が成り立たなくなることもあります。
そこで「相続放棄」という手続き方法があるわけです。
「相続放棄」を選択するケース
* マイナスの財産のほうが明らかに多い場合
* 相続争いなどに巻き込まれたくない場合
「相続放棄」のしかた
例えば、遺産分割で「何もいらない」と言って遺産を受取らないことがありますが、これでは正式な「相続放棄」にはなりませんので注意が必要です。
正式な「相続放棄」をする場合には、「相続が開始したことを知った時から
3ヶ月以内」に『家庭裁判所』に対して「相続放棄申述書」を提出しなければ
なりません。
そして、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)
されます。
※この期間内(3ヶ月)に申述しなかった場合は、「単純承認」したものと
みなされますので注意が必要です。