限定承認って?
相続が開始(例:親が死亡)しますと、被相続人(故人)の「プラスの財産」も「マイナスの財産」も一切の権利・義務を引き継ぎます。
こうして被相続人(故人)の死亡により、いったん相続は発生しますが、
この「限定承認」をすれば、被相続人(故人)のプラスの財産の範囲のみで、
マイナス財産(例:借金等)の責任を負えばよく、
相続人の「固有の財産」から「例:故人の借金」の返済分を取られることは
なくなります。
限定承認のしかた
この「限定承認」は相続人全員でする必要があります。
そして「限定承認」をする場合には、「相続が開始したことを知った時から
3ヶ月以内」に『家庭裁判所』に対して「限定承認申述書」を提出しなければ
なりません。
※この期間内(3ヶ月)に申述しなかった場合は、「単純承認」したものと
みなされますので注意が必要です。