相続手続き
相続手続きでは「相続人を確定」させたり、
「財産調査」などを行います。
もしも遺言書があれば、それに従い行っていきますが、遺言書がない場合には、「法定相続」という
ものがあります。
また、相続手続には、期限のあるものと特に期限のないものがあります。
法定相続人
遺言書がなかった場合など、相続が開始すると「どの人が相続人なのか?」は
法律で定められています。
この「法律で定められた相続人」のことを『法定相続人』といいます。
【配偶者と子がいる場合】
配偶者が1/2、子が1/2で、
更に子が複数いる場合には
その人数で割ります。
すると、左記のような相続分となります。
【配偶者と親がいる場合】
配偶者が2/3、親が1/3で、
更に親が複数いる場合には
その人数で割ります。
すると、左記のような相続分となります。
【配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4で、
更に兄弟姉妹が複数いる場合には
その人数で割ります。
すると、左記のような相続分となります。
相続手続きのながれ
相続手続きには、「いつまでにしなければならない」というように
「期限があるもの」と「特に期限がないもの」があります。
例えば、3ヶ月以内に「相続放棄」をしなかったばっかりに、
故人の借金をご遺族が返済しなければならなくなったりすることもあります
ので、注意が必要です。
「相続手続き」じたいは、誰にでもできます。
しかし、「面倒な手続き」や「知らないこと」がある場合には、
どうぞ相続手続きの専門家である当事務所におまかせ下さい。