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相続手続き

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相続手続きでは「相続人を確定」させたり、
「財産調査」などを行います。

 

もしも遺言書があれば、それに従い行っていきますが、遺言書がない場合には、「法定相続」という
ものがあります。

 

また、相続手続には、期限のあるものと特に期限のないものがあります。


法定相続人

遺言書がなかった場合など、相続が開始すると「どの人が相続人なのか?」は
法律で定められています。

 

この「法律で定められた相続人」のことを『法定相続人』といいます。

「配偶者」と「子」が相続人の関係図

【配偶者と子がいる場合】

 

配偶者が1/2、子が1/2で、
更に子が複数いる場合には

その人数で割ります。

 

すると、左記のような相続分となります。

 

「配偶者」と「親」が相続人の場合の関係図

【配偶者と親がいる場合】

 

配偶者が2/3、親が1/3で、
更に親が複数いる場合には

その人数で割ります。

 

すると、左記のような相続分となります。

 

「配偶者」と「兄弟姉妹」が相続人の場合の関係図

【配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】

 

配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4で、
更に兄弟姉妹が複数いる場合には
その人数で割ります。

 

すると、左記のような相続分となります。

 

相続手続きのながれ

相続手続きには、「いつまでにしなければならない」というように
「期限があるもの」と「特に期限がないもの」があります。

 

例えば、3ヶ月以内に「相続放棄」をしなかったばっかりに、
故人の借金をご遺族が返済しなければならなくなったりすることもあります
ので、注意が必要です。

 

「相続手続き」じたいは、誰にでもできます。
しかし、「面倒な手続き」や「知らないこと」がある場合には、
どうぞ相続手続きの専門家である当事務所におまかせ下さい。



被相続人の死亡→ 死亡届の提出→ 遺言書の有無の確認(自筆証書遺言は、検認が必要) 《aパターン》相続人の調査→ 相続人の確定→ 限定承認・相続放棄の申述 《bパターン》遺産の調査→ 遺産の確定→ 限定承認・相続放棄の申述→ 所得税・消費税の準確定申告(被相続人に申告が必要な所得がある場合のみ)→ 《aパターン》遺言書がある場合→ 不動産の相続登記・財産の各種名義変更 《bパターン》遺言書がない場合→ 遺産分割協議→ 不動産の相続登記・財産の各種名義変更→ 相続税の申告・納付
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